相続放棄の期限
故人の借金・負債を引き継がないために必要な手続きの期限
残り日数
期限:—
日付を入力してください
📋 相続放棄に必要な手続きを見る
- 被相続人の財産・負債を確認
- 相続放棄するか単純承認するかを判断
- 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 受理されれば最初から相続人でなかったことになる
⚠️ 注意:期限を過ぎると単純承認とみなされ、借金も含めて相続することになります。
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故人の死亡日を入力するだけで、
相続放棄(3ヶ月)・準確定申告(4ヶ月)・相続税申告(10ヶ月)
の残り日数を自動計算します。
完全無料・登録不要・データはご自身の端末にのみ保存
※ 厳密には「相続の開始があったことを知った日」が起算日(民法915条)。
通常は死亡日と一致しますが、後から知った場合は実際に知った日を入力してください。
本ツールは法的助言ではありません。具体的な対応は弁護士・税理士にご相談ください。
📖 民法915条1項(相続放棄・3ヶ月)
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」
→ 期限を過ぎると単純承認となり、借金等の負債も相続することになります。 ただし、後から多額の負債が判明した場合などは家庭裁判所が特別な事情を認めることもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
📖 所得税法125条(準確定申告・4ヶ月)
故人の死亡年の1月1日から死亡日までに発生した所得について、相続人が代わりに確定申告を行う義務があります。 相続を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です。
→ サラリーマンで給与所得のみの場合は不要なケースも多いです。年金受給者・個人事業主・不動産所得がある場合は注意。
📖 相続税法27条1項(相続税申告・10ヶ月)
相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。 相続を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限です。
→ 期限経過は延滞税・無申告加算税のペナルティ対象。基礎控除以下なら申告不要。